高齢者・障がい者に関すること
福祉有償運送
福祉車両貸し出しサービス
車椅子でないと移動できない方のために福祉車両(車イス車両)を社協会員の方にお貸しします。運転する方は利用者の家族またはボランティアで、1年以上の運転経験を有し、福祉車両の乗降装置取り扱い講習を受けた方とします。
≪利用方法≫
福祉車両貸出要綱
①福祉車両利用登録申請書(様式第1号)により、利用登録を行う | 福祉車両利用登録申請書(様式第1号) |
②事前に電話等により福祉車両の予約を行い、貸出日に福祉車両利用申込・精算書(様式第2号)を提出する。 | 福祉車両利用申込・精算書(様式第2号) |
③福祉車両の貸出及び返車は、本会業務日の午前8時30分から午後5時30分までの間。日曜日、年末年始は貸出を行わない。ただし会長が特に必要と認めた場合は、この限りにない。 | |
④運転者は、貸出日に運転免許証を本会担当者に提示し確認を受けなければならない。 |
貸し渡し車両
福祉有償運送サービス…(有償福祉サービス事業に含まれます)
(道路運送法第79条の3)
目的 | バス、タクシーなどの利用が難しく、車いす車でなければ、移動できない方に対し、外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の向上を図ります。 |
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利用対象者 | 次のいずれかに該当するものであって、日常の外出において単独ではバス、タクシー等の公共交通機関の利用が困難な方。
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活動時間 | 原則 午前9時~午後5時 会長が認めたものは時間の変更ができる |
休日 | 日曜日、祝日、お盆(8/13~16)、年末年始 |
利用料金 | 利用料金は利用1回につき500円及び走行1kmにつき100円を加算する。 |
利用方法 | 運行の予約は原則として、希望する日の2日前の午後5時までに社会福祉協議会まで申し込む(電話申し込み可) ※利用にあたってはあらかじめ会員登録が必要です。 |
運行範囲 | 飯島町内を発地又は着地とする上下伊那郡内 |
運転者 | 飯島町社会福祉協議会 有償福祉サービス事業協力会員で2種免許又は国土交通大臣認定移送サービス運転者講習受講済の者 |